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法定相続分

【法定相続分】

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。

相続人が複数いるときは、財産の取り分の割合(相続分)が問題となってきます。まず配偶者と血族相続人の組み合わせで大枠が決まり、そして血族相続人が数人いる場合はその相続分を人数で均等に分けることになります。

〔法定相続分〕

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配偶者と子が相続人の場合

配偶者と子が2分の1ずつとなります。子が複数人いれば子の人数で均等に分けます。
配偶者と直系尊属(親もしくは祖父母)が相続人の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数人いればその人数で均等に分けます。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いればその人数で均等に分けます。

配偶者のみ、または血族相続人のみが相続人の場合

配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみのいずれのケースでも全部が相続分となります。相続人が複数人いればその人数で均等に分けます。

代襲相続人の相続分は、被代襲者(死亡している相続人)の相続分をそのまま引き継ぎます。たとえば既に死亡している子に代わって孫が代襲相続する場合、その子の相続分が4分の1なら、孫の相続分も4分の1となります。

法定相続分は絶対にこの割合で相続しなければならないというものではありません。被相続人が遺言で相続分を指定すれば、その相続分が優先されますし、また遺言書による指定がなければ、相続人間で話し合って相続分を決めます。最終的に相続分が法定相続分と異なったとしても問題ありません。法定相続分はあくまで法律が示す基準です。

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