【法定相続分】<遺留分>
ご自身の財産を誰にどれくらい遺すかは原則として自由です。しかし「全財産を献身的な介護をしてくれた○○さんにすべての財産与える」といった内容の遺言書が出てきたら残された家族はこの先の生活が困ってしまいます。
このような不利益から相続人を守るため民法では遺留分という制度を定めています。遺留分は一定の範囲の相続人に最低限保証された財産の取り分で、たとえ被相続人の遺言であってもこれを侵害することはできません。遺留分は相続人全体で全財産の2分の1であり、各相続人の遺留分はこの2分の1を法定相続分で配分したものになります。
※兄弟姉妹には遺留分がありません。
〔遺留分〕
実際に取得した財産が遺留分より少なかった相続人は遺留分を侵害している受遺者や受贈者、または他の相続人に対して不足分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分の減殺請求は遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に行わなければなりません。1年を経過しますと、時効により権利が消滅します。