多くのお客様にお問い合せいただく内容を、ここに明記いたします。
弊社に初めてお問い合せいただくお客様のお気持ちが、少しでも軽くなれば幸いと存じます。
法律についてのご質問
- 遺言書が出てきましたが、開封してもいいですか?
- 開封しないでください。遺言書の開封は、家庭裁判所で相続人または、その代理人の立会いのもとで行わなければなりません。これに違反し、勝手に開封すると、5年以下の過料に処せられます。
- 家庭裁判所の検認とは、どのような手続きですか?
- 相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防ぐ為、家庭裁判所がその遺言の方式、内容等を調査し、遺言書を確実に保全するために行われる手続きのことです。遺言書の有効か無効かを決める手続きではありません。
- 遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
- 遺言があっても、相続人全員の合意があれば遺言と異なる遺産分割ができます。また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。
- 相続人以外に財産を相続させることは出来ますか?
- 遺言によって遺産の全部又は一部を相続人以外の人に相続させることが出来ます。しかし、遺産の全部を相続人以外の人に遺贈する旨の遺言書があった場合、残された家族はこの先の生活が困ってしまいますので、遺留分と言って、法定相続分の2分の1の財産を相続する権利があります(兄弟姉妹には遺留分はありません)。遺言であってもこの遺留分を侵害することはできません。
- 相続放棄をした場合、生命保険の受取はどうなるのでしょうか?
- 生命保険は相続財産ではなく、保険契約に基づく固有の権利です。たとえ相続放棄しても、保険の受取人であれば 保険金は受け取れます。
手続き全般についてのご質問
- 相続手続きは自分では出来ないでしょうか?
- もちろんご自身で相続手続きをすることもできますが、専門的な手続きをすべて行うのは困難を伴います。途中までやってみたけど、やっぱり無理だったといわれる方も多いです。煩わしい手続きも多く、また人生に何度もあることでは無いので、戸惑われて当然です。お気軽に当社の無料相談をご活用下さい。
- 親が亡くなり、離れて暮らしていたのでどのような財産があるのかよくわからない。どうやって調べたらいいのでしょうか?
- これをやれば完璧に把握できる、という方法は残念ながらありません。まずは、預貯金通帳(どんな定期収入・定期支出があったか等がわかります)、領収書や請求書、
郵便物、個人所得税申告書(収入の状況や保険加入の状況がわかります)、固定資産税納税通知書から、財産のヒントを見つけてみて下さい。
また、生前関与していた税理士や親しくしていた方がいたかどうかを調べ、該当者がいればその方が生前の様子を詳しく知っている可能性がありますので相談してみてください。
- 生命保険金は遺産分割協議が必要になりますか?
- 死亡保険金は、民法では受取人の固有の財産とされ遺産に属さないとされていますが、 相続税法においてみなし相続財産として相続税が課税されます。相続財産ではない以上、死亡保険金を遺産分割することはできません。ただし、受取人が指定されていなく、受取人欄に「相続人」と記載されている保険証券であれば、法定相続分に相当する金額がそれぞれの相続人の財産となります。
税金ついてのご質問
- 申告期限までに遺産分割協議がまとまりません、どうしたらよいですか?
- 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内ですが、この期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、とりあえず申告期限までに、法定相続分で取得したものとして相続税の申告をしなければなりません。しかし、未分割の場合、相続税軽減制度は適用できませんので、適用された場合と比べると割高な相続税をとりあえず納付しなければなりませんので注意が必要です。
- 葬儀費用は相続財産から引けると聞きましたが、本当ですか?
- まず葬儀費用の内、相続財産から差し引けるのは葬儀料やお布施、火葬・埋葬・納骨にかかった費用となります。 香典返しや初七日等の法事、お墓の購入にかかった費用は対象となりません。
また、葬儀費用以外に相続財産から差し引けるものとして借入金や所得税・住民税・固定資産税の未納分、生活費や医療費の未払分などがあります。領収書等の保管はお忘れないように。
- 土地の評価は路線価でと聞きましたが、建物はどのように評価するのですか?
- 家屋の評価額は、原則として評価する家屋の固定資産税評価額により評価します。
当社へのご質問
- 土日祝日でも相談できますか?
- 事前にご予約いただければ、土日祝の面談も可能です。また、平日夜間の相談も可能です。まずはご相談下さい。
- 相談の予約はどのようにしたらいいですか?
- まずはお電話にてご希望の相談日時をお知らせください。担当者が日程の調整をさせていただきます。
- 手続きをお願いすると、何回くらい事務所に行かないとならないですか?
- 基本的には、最初にご相談にお越しいただいた後はお電話と郵送でのやり取りが中心となります。すべてのお手続きが終了するまでに最低3回はお会いすることになりますが、面談の日程はご相談者様のご都合に合わせます。(土日祝日、平日夜間も対応いたします。)
- 実費はどのようなものがありますか?
- 不動産の名義変更等をする際の登録免許税、郵送代、交通費などがございます。
- 相談するとき、何か準備するものはありますか?
- 以下のような書類がありましたらご用意ください。
•固定資産税の納税通知書
•その他の財産や債務が把握できる資料(預金通帳、株券、不動産の登記簿謄本など)
•亡くなられた方と相続する方々の戸籍謄本
•遺言書
*ご来社いただく方の身分証明書
また、ご相談時には、現在のご家族の状況や故人がお持ちだった財産についてお伺いさせていただきますので、これらの資料があればより具体的なご相談が可能となります。
- どんな人が相談を聞いてくれますか?
- 当社の相続コーディネーターが、皆様のご相談をお聞きいたします。当社の相続コーディネーターは女性中心できめ細やかなサポートをご提供致します。皆様にとって身近な存在でいれるよう日々気配りに心掛けております。
- 費用はどのタイミングでお支払しますか?
- 初回の無料相談の後に業務内容、報酬のお見積書を作成致しますので、次のステップに進む場合には、前受金(報酬の一部)30,000円をお支払いいただき、手続きに必要な詳細調査を進めてまいります。途中、不動産名義変更手続きに必要な収入印紙代等実費費用が必要になってきますが、そのタイミングになりましたらお伝えいたします。当社の報酬・実費費用については、すべての手続きが終了した後にお支払いいただいております。事前にお支払いいただいた前受金を差し引いた金額をご請求いたします。
- 金融機関や証券会社の名義変更・解約手続きのみ依頼できますか?
- もちろん大丈夫です。当社では個別手続きのみのお手伝いも承ります。
- まずは相談をしてみたいのですが、費用はどのくらいかかりますか?
- 初回の相談は無料です。お気軽にご相談下さい。面談時間は2時間程を予定しておりますので、ご都合のいい日程をお申し付け下さい。