【法定相続人】
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
相続人には順位が定められています。ただし、被相続人に配偶者がいる場合には順位に関係なく、その配偶者は必ず相続人になることができます。
第1順位 | 子、孫(子がすでに死亡のとき |
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第2順位 | 父母、祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹、甥姪(兄弟姉妹がすでに死亡のとき) |
まず、第1順位である子が相続人になります。子がすでに死亡している場合は、その子(孫)が代わりに相続人(代襲相続人)となります。
第2順位である父母などは、第1順位の子や孫がおらず、すべての子や孫が相続放棄をした場合に相続人になります。
そして、子や孫、父母がいない場合、またはそれらの人すべてが相続放棄をしたときに、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
父よりも先に子がなくなってしまった場合は、亡くなった相続人に子がいればそのものが相続します。これを「代襲相続」といいます。直系卑属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できるものにたどりつくまで、次々に代襲相続が認められています。
兄弟姉妹が相続人になる場合でも、代襲相続は認められていますが、一代限りとなっています。