【相続財産】
◇相続の対象となる財産
相続財産は預貯金、土地、株式、さらに車や家具以外にも多岐に渡ります。
ただ、「相続の対象となる遺産」=「遺産分割協議の対象」ではありません。
プラスの財産(資産)
○現金、建物、土地、貴金属、車、家具など目に見える財産
○預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権
○生命保険金
被相続人が保険料等を負担している場合は、相続財産に含まれます。
○賃貸借権
被相続人が住居を借りていたケースでは、その賃借権は原則、相続されます。
ただ、個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべて相続の対象になるとは限りません。
○損害賠償請求権
交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権は相続の対象になります。